障害年金の概要について
【Q&A方式により、ご説明いたします。】
Q1.障害年金はどういうときに手続きできますか。
「病気やけがをしたときに、病院に行ってから通常1年6か月経過した時点において、障害等級に該当する障害の状態にある場合」に障害年金を請求することできます。(どのような病気でも構いません。)
Q2.審査のポイントは何ですか。
障害年金では、「障害」そのものより「障害によって、今どのような状態にあるか」が重要です。
審査では、通常1年6か月間治療を行い、残った障害によって、「日常生活や労働力について、どの程度の支障が生じているか」にスポットが当たります。
Q3.障害・支障の程度とは、どのくらいですか。
障害の程度について、1・2級は「日常生活能力」、3級は「労働能力」で主に判断されます。
- 1級:他人の介助がなければ、日常生活のことがほとんどできない状態。
行動範囲がベッドまたは寝室の周辺。 - 2級:必ずしも他人の介助を必要としないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない。行動範囲は、家の中または病院内。
- 3級:労働について、労働時間や職務内容などに制限がある。
Q4.障害年金を受けるための要件を教えてください。
【初診日要件】
障害の原因となった病気・けがの初診日に、公的年金制度に加入していたこと。
【保険料納付要件】
初診日の前日において、一定期間の保険料を納付していること。または免除手続きをしていること。
【障害認定日要件】
障害認定日(初診日から1年6か月経過した時点)において、障害の状態が定められた基準に該当していること。
〇認定される等級の違い
初診日に国民年金保険料を納めていた方:障害基礎年金の1級、2級です。
〃 厚生年金保険料を納めていた方:障害基礎年金の1級、2級および障害厚生年金の1級、2級、3級です。
- ※障害厚生年金では障害の程度に該当しなくても、障害手当金(一時金)が支給される場合があります。
Q5.年金額の目安はどのくらいですか。(年額)
〇障害基礎年金(国民年金):昭和31年4月2日」以降生まれ
1級:1,039,625円
2級:831,700円
〇障害厚生年金(厚生年金)
- 1級: 報酬比例の年金額×1.25 + 障害基礎年金1級
(配偶者がいる方は、+配偶者加給年金額239,300円) - 2級: 報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級
(配偶者がいる方は、+配偶者加給年金額239,300円) - 3級: 報酬比例の年金額
(最低保証額623,800円:昭和31.4.2以降生まれの方)
Q6.障害年金の対象となる病気やケガの主なものを教えてください。
- ・外部障害:眼、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害など
- ・精神障害:統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
- ・内部障害:呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
【ご確認事項】
次の処置をされた方は障害等級の2級、または障害厚生年金3級に該当しますので、ご連絡ください。なお、下記の症例は一例であり、症状の悪化等により等級が変更になる場合があります。
- ①人工関節(股間節、膝など)、人工骨頭を挿入・置換した。各々3級
- ②心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した。各々3級
- ③人工肛門の造設、新膀胱の造設または尿路変更術をした。各々3級
人工肛門の造設かつ尿路変更術をした。2級 - ④在宅酸素療法(常に労働に支障があり3級)
- ⑤人工透析療法を行っている。2級
- ⑥咽頭全摘出手術(発音に関わる機能を喪失したものは2級)